厚生労働省は、令和4年1月1日からマルチジョブホルダーである65歳以上の高年齢労働者に対して、雇用保険の特例適用制度を試行する。1週間の所定労働時間が20時間未満である労働者は、雇用保険制度から適用除外されているが、2つの事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上の高年齢労働者を新たに対象とする。事業主が労働時間を把握し、手続きを行うのは困難であるとし、労働者本人が申出る必要がある。
引用/労働新聞 令和3年8月2日3315号(労働新聞社)
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厚生労働省は、令和4年1月1日からマルチジョブホルダーである65歳以上の高年齢労働者に対して、雇用保険の特例適用制度を試行する。1週間の所定労働時間が20時間未満である労働者は、雇用保険制度から適用除外されているが、2つの事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上の高年齢労働者を新たに対象とする。事業主が労働時間を把握し、手続きを行うのは困難であるとし、労働者本人が申出る必要がある。
引用/労働新聞 令和3年8月2日3315号(労働新聞社)
あすそら社会保険労務士事務所