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社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
「紛争解決手続代理業務」を行うことができるかどうかです。
例えば、職場で残業代を払ってもらえない(賃金不払い)、突然解雇された(不当解雇)、セクハラやパワハラにあった等の個別労働関係紛争について、特定社会保険労務士なら、裁判をしないで話し合いで解決する「あっせん」手続きの代理を行うことができます。
当事務所は特定社会保険労務士が在籍している事務所です。職場のトラブルはご相談ください。